野田市介護サービス事業者協議会

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ごあいさつ



ごあいさつ
 平成20年10月30日、次年度介護報酬3%引き上げのニュースが入る。よかった。どれほど待ち望んだことか、ただ3%では状況が大きく変わることのない数字だ。
 国の財政が健全であることは誰でも願うことです。現在、国及び地方公共団体の借金総額は1千兆円を超えると言われる。財政改革が急務の課題であり、このままでよいはずはない。ただ聖域なき財政改革の名の下に年金医療介護の分野まで毎回予算の削減が引き続いた。この結果、年金医療介護の世界で大混乱を引き起こした。介護の分野では2003年に0.4%、2006年に2.5%の減額、介護施設の運営は想像を上回る厳しさを強いられた。地域によっては事業所縮小、介護職の離職が続き、このままでは介護を受けたくとも受けられない恐れがでてきた。「保険あって介護なし」「保険あって給付なし」が現実になり、制度崩壊もしかねない所まで来ていた。今回の引き上げで一息つけるようになったが細目はまだ不明だ。介護保険制度が発足してやっと9年、せめて中期的な予測が立つ制度であってほしい。
 今後日本の人口は減り続け、40年後には人口の4分の1近くが減り1億人前後になり、高齢者は2,700百万人から3,600百万人程度になると予測されている。
 年金保険制度、医療保険制度、介護保険制度は世界に誇れる制度であることは間違いではないが、その中身が急速に形骸化して来ている。
 50年先、100年先を見据えた人口政策や、誰がどれだけ負担し、どれだけ保障されるのか、税負担と福祉政策の確立が必要と思える。国民が安心して生活出来る国になってもらいたい。
 野田市介護サービス事業者協議会は、介護保険法が施行された年、市の肝煎で発足。当初は新しい介護保険制度の普及と啓発それに健全な制度運営を目的としてスタートした。この8年間会員の皆様のご支援により、数多くの講演研修会・見学会・会議交流会・情報交換会などの活動をしてきました。毎月、介護サービス事業者協議会として、介護保険者である市に介護現場の声を伝え、積極的に政策提言をしていきたいと思います。
 21世紀は介護と医療の時代とも言われる。「長生きして良かった」「介護の仕事をして良かった」の実現に向けて、皆様のご協力をお願いします。
会長 荒川 進

団体沿革
平成11年度
野田市が主催の「介護保険制度における介護サービス事業者及び
居宅介護支援事業者との打ち合わせ会」を開始(計3回開催)
平成12年度
介護保険制度における介護サービス事業者及び居宅介護支援事業者との打ち合わせ会(計2回開催)を解散
有志による介護サービス事業者会議を開設(計10回開催)
平成13年度
介護サービス事業者会議(計6回開催)
平成14年度
介護サービス事業者会議(計6回開催)
平成15年度
介護サービス事業者会議(計6回開催)
平成16年度
介護サービス事業者会議(計4回開催)
平成17年度
介護サービス事業者会議を解散
介護サービス事業者協議会(計4回開催)を開設
同時に専門部会を立ち上げ(計15回開催)
平成18年度
介護サービス事業者協議会(計4回開催)
専門部会(計21回開催)
平成19年度
介護サービス事業者協議会(計4回開催)
専門部会(計14回開催)
平成20年度
介護サービス事業者協議会(計3回開催)
専門部会(計8回開催)
ホームページ開設に至る

組織図


役員一覧
役職氏名所属
会長白島 智子株式会社
トータルサポート・ノダ
副会長石塚 孝生活介護サービス
株式会社
副会長松尾 芳医療法人財団
東京勤労者医療会
理事小川 勝夫社会福祉法人
野田みどり会
理事石川 志津子社会福祉法人
招福会
理事山口 康社会福祉法人
志豊会
理事 河辺 節子 ゆめしづく竹の里
理事石塚 直樹康有限会社古谷安五郎商店
ヘルスレント野田ステーション
理事 中村 英明 陽だまり
理事 高梨 綾子 有限会社
高梨ウェルビーイング
監査矢口 純一社会福祉法人
野田市社会福祉協議会
監査福田 暉特定非営利活動法人
マ・メール

会則等
野田市介護サービス事業者協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は野田市介護サービス事業者協議会という。
(目的)
第2条
本会は、介護サービス事業者間の連携及び介護サービスの質の向上を図り、もって、野田市における介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1) 介護サービス事業者間の連絡及び協力に関すること。
(2) 介護サービスに関する情報の共有のための諸事業。
(3) 介護サービスの質の向上に関する研究会等の開催。
(4) 介護サービス事業者に関する調査及び研究。
(5) 介護サービス事業者専門部会の開催
(6) その他目的達成に必要なこと。
(会員)
第4条
本会は、野田市内に事業所を有し、又は野田市をサービス提供地域とする介護サービス事業者(以下「会員」という。)及び保険者である野田市をもって構成する。
2 本会に入会しようとする事業者は、理事会に所定の入会申込書を提出しなければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、理事会に所定の退会届出書を提出しなければならない。
4 会員が会計年度中に会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
5 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は第2条に規定する目的に反する行為を行っていると認められるとき。
(2) 第1項に規定する会員の資格要件を欠くと認められる
(会費等)
第5条
本会は、第3条の運営にあたり、会員は会費等を納入するものとする。
第2章 役員
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1) 理事は10人以内とする。
(2) 理事は会員の中から総会で選出する。
(3) 会長、副会長及び会計を置き、理事の互選によりこれを選出する。
(4) 監査2名を置き、総会で選出する。
(職務)
第7条
会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 前2項に規定する者以外の理事は、この規約及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 会計は、本会の会計を処理する。
5 監査は、本会の会計の監査をする。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了後も後任者が選任されるまでの間は、その地位を保有するものとする。
4 役員は、任期満了後も第3項の規定により役員がその地位を保有している間は、その職務を行うものとする。
5 役員が所属する事業者の人事異動等により、会の役員を辞職する場合は、当該役員の所属する事業者において後任の代表者等を補欠の役員とすることができる。
第3章 組織
(総会)
第9条
総会は、会員をもって構成する。
2 定期総会は、年1回会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めるとき又は3分の1以上の会員から要請があったときに会長が招集する。
4 議長は、理事の中から選出する。
5 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む。)で成立し、議事は出席会員の過半数で決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第10条
理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
3 理事会は、次に揚げる事項について協議する。
 a 総会に付議すべき事項。
 b 総会の議決した事項の執行に関する事項。
 c その他本会の運営に関し会長が必要と認める事項。
(事務局)
第11条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、野田市高齢者福祉課に置く。
第4章 規約の変更
(規約の変更)
第12条
この規約の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、変更する。
第5章 雑則
(委任)
第13条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議会を経て、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
この規約は、平成17年7月20日から一部変更する。
この規約は、平成18年4月14日から一部変更する。

野田市介護サービス事業者協議会会費等納入規程
第1条
この規程は野田市介護サービス事業者協議会規約第5条に規定する会費等について定める。
第2条
会費は、年額5,000円とし、法人を1単位として納入する。当該法人に複数の事業所がある場合においても同額とする。
第3条
保険者である野田市及び野田市関係機関は会費を免除することができる。
第4条
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第5条
会費は、年度の途中で新たに加入した場合においても全額納入する。また年度の途中で退会をした場合においても当該年度分の会費は、返金しない。
第6条
定期の会費は、毎年5月31日までに別記の口座に振込みをするものとする。
第7条
本規程は総会の承認を得た場合には、変更することができる。
附則
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
改正年月日 平成20年4月20日
別記
千葉銀行 野田支店 普通預金 3715713
野田市介護サービス事業者協議会 会長 荒川 進